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国外送金等に係る調書提出制度」に関するお知らせ

  1998年4月1日の「外国為替及び外国貿易法」(改正外為法)施行により、外国為替取引が幅広く自由化されましたが、これに伴い国際的な租税回避行為の増加が懸念されることから、これを防止し、所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的として、「内国税の適正な課税の確保を図る為の国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(1997年法律第110号)(=国外送金等に係る調書提出制度=資料情報制度)が制定され、改正外為法と同じく、1998年4月1日から施行されております。
 制度の概要は以下の通りですが、お客様には「告知書」を銀行に提出することが法律で義務付けられますので、宜しくご協力かたお願い申し上げます。


「国外送金等に係る調書提出制度」の主な対象取引

 ●  国内から国外へ向けた支払い(国外送金)

 ●  国外から国内へ向けた支払いの受領(国外からの送金の受領)

 ●  国外で振り出された小切手の取立等




「国外送金等に係る調書提出制度」の三つの手続き(法律による義務)

 ● お客さまの銀行への告知書提出義務: お客様が国外送金等(支払、受取を含む)をする際に、氏名・名称及び住所などを記載した告知書を銀行の窓口に提出していただきます。但し、一定の公的書類等により本人確認の済んだ一定の口座(本人口座)を通じて国外送金等をする場合には、この告知書は不要です。

 ● 銀行がお客様の本人確認を行う義務: 告知書の提出を受けた銀行は、お客様から住民票の写し、運転免許証、パスポート、法人登記簿の抄本などの一定の公的書類の提示をしていただき、告知書に記載されたお客様の氏名・名称及び住所を確認させていただきます。

 ● 銀行の国外送金等調書の税務署への提出義務: お取引いただいた国外送金等のうち、百万円相当額超のものについてはお客様の氏名・名称、住所、送金金額などを記載した調書(国外送金等調書)を銀行は税務署へ提出致しますのでご了承ください。

  なお、同法律施行令の一部を改正する政令により、国外送金等に係る調書の提出基準額が従来の二百万円から百万円に引きさげられました。(平成21年4月1日施行)

  詳しくは窓口でお問い合わせください。以上の内容について、説明権利は中国工商銀行に所有する。