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国外送金等に係る調書提出制度」に関するお知らせ 1998年4月1日の「外国為替及び外国貿易法」(改正外為法)施行により、外国為替取引が幅広く自由化されましたが、これに伴い国際的な租税回避行為の増加が懸念されることから、これを防止し、所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的として、「内国税の適正な課税の確保を図る為の国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(1997年法律第110号)(=国外送金等に係る調書提出制度=資料情報制度)が制定され、改正外為法と同じく、1998年4月1日から施行されております。
なお、同法律施行令の一部を改正する政令により、国外送金等に係る調書の提出基準額が従来の二百万円から百万円に引きさげられました。(平成21年4月1日施行) 詳しくは窓口でお問い合わせください。以上の内容について、説明権利は中国工商銀行に所有する。
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