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    送金、口座開設時等の本人確認のお取扱いについて



 平成2031日より「犯罪による収益の移転防止にかんする法律」が施行されました。それにしたがい、当行では下記の通り、本人確認手続きを行います。

 1.本人確認を必要とする業務(当行でお取り扱いしていない取引については省きます)
  @、預金口座開設 A、他国との取引(海外仕向送金、海外被仕向送金)、外貨両替、旅行用小切手両替(200万円超の取引) B、貸出、あるいは貸出の仲介 C現金取引

 2.本人確認資料
 (1)個人のお客様:
  @、外国人登録証、運転免許証、健康保険証、年金手帳(取引日現在で有効なもの)A、パスポート(住所の記載欄があり、かつ住所の記載があるもの)B、印鑑証明書(取引に使用する印鑑に係るもので、発行後6ヶ月以内のもの)
  
注:住民票の写し、戸籍謄本、抄本、取引に使用した印鑑に係るものではない印鑑証明書など、上記以外の本人確認資料をご提示していただいた場合は、「郵送による確認」をさせていただきますのでご了承ください。上記の資料で姓名、住所、生年月日を確認した際、本人確認資料に記載の住所が現住所と異なる場合は別途資料が必要となります。

  別途資料:
  @、国税、地方税の領収書または納税証明書 A、社会保険料の領収書 B、公共料金(電気、ガス、水道等)の領収書 C、官公庁から発行、発給された書類またはこれに類するもの D、日本政府の承認した外国政府または権限ある国際機関の発行した書類またはこれに類するもの


 (2)法人のお客様:
 法人の確認資料の他、来店者の本人確認資料も必要となります。お取引は両方の確認後となりますのでご了承ください。来店者の本人確認資料は個人のお客様の確認資料と同じですが、法人の確認資料は下記の通りとなります。
  @、法人の登記簿謄本(6ヶ月以内発行のもの) A、印鑑登録証明書(6ヶ月以内のもの)B、官公庁から受けた許可、認可、承認に係る書類(法人の名称、住所の記載があり、かつ6ヶ月以内発行のもの)C、官公庁から発給または発行された書類(法人の名称、住所の記載があり、かつ6ヶ月以内に作成のもの、若しくは提示日現在有効なもの)。なお、上記資料の「写し」の場合は「郵送による確認」とさせていただきますのでご了承ください。

 上述の本人確認資料の提示がない場合においては、当行ではお取引をいたしかねますので、ご理解、ご協力の程、お願い申し上げます。
 上述の説明の解釈権は当行にあるものとします。