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日本円決済業務 中国工商銀行東京支店は、2000年よりすべての中国工商銀行本支店や中国国内の各金融機関の日本円決済センターとして、日本円決済業務を開始して以来、取引は順調であり、業務量は拡大しつつあります。日本円決済業務について、さらにご理解いただくために、当行の関連業務の処理概況を下記の通り、紹介いたします。 1.1 口座の預金利息、および支出超過利息の確定 日本銀行の現在の関連規定に基づき、同業の円決済口座においては、利息をお支払いしません。規定に変更があった場合は随時、口座開設銀行に通知いたします。当行が定めた支出限度を超過した場合は、その当日コールマーケット(無担保)で成約したオーバーナイトレートに2%を上乗せした利息を、支出超過利息として毎月15日に自動的に借方記帳いたします。 1.2 口座使用料 決済業務におけるコストについて、件数に基づき、費用をお引落しています。費用は、月初に借方記帳いたします。 1.3. 口座管理 日本円決済口座を開設した際、当行では口座開設銀行の状況に基づき、最低預金額を設定し、毎月の口座管理費と毎日のSWIFT電文発送費を受領します。翌営業日の午前中に、口座開設銀行にSWIFT950を発電します。 1.4 口座解約 口座開設銀行が解約を申請する場合、2週間前に当行に書面にて申請し、双方が未決済資金の処理を終え、双方の残高確認が一致した後、当行は口座開設銀行の要請に基づき、残高を指定の開設銀行に振替して、口座を解約します。口座開設の申請を行う銀行は、当行の口座条項に異議がなければ、早急にSWIFT、テレックス、ファクシミリなどの方法で、当行に返信をしていただく必要があります。当行では返信を受け取ってから五営業日以内に申請銀行に口座の開設の旨、および口座番号、使用開始時期を通知いたします。 通常、SWIFTにより入出金の指図を受け付けます。特殊な状況下においては、テレックスやファクシミリによる指図も可能です。テレックスによる支払いの場合は、金額付けのテストキーが必要となります。ファクシミリによる支払いの場合は、2名の授権者の署名が必要で、当行にて署名照合ののち、有効となります。テレックス、ファクシミリの場合はさらに電話での確認も必要となります。日本の銀行の慣習に基づき、CUSTOMER送金(MT103)を処理する際には、TELEX
CHARGE およびTRANSFER COMMISSIONをいただきます。上述の費用は送金指示に基づき、受取人、あるいは送金人より受領いたします。当行では口座開設銀行に優待手数料を提供しております(同業他行比)。また中国国内の各支店へのサービスとして、当行では、海外の同業各支店と代理行関係を樹立し、決済受託銀行(仲介銀行)を通して転送されるMT103の支払業務を、システム処理後、MT202の形式で対外的な支払を行い、同時に直接受取銀行にMT103を転送することで、決済受託銀行(仲介銀行)の手数料が発生しないようにしております。支払方法に符合しない指示、あるいは支払ルートが明らかではない指示については、当行で修正し、決済受託銀行(仲介銀行)を調べた上、支払いを行います。支払指示に誤りがあった場合、あるいは戻送金があった場合、当行は通知を受けた日に支払銀行に照会し、回答受領後、再度、支払いを行います。 北京時間の当日(東京営業日)の午前9:30までに受領したSWIFT電文はすべて当日起算日として処理します。上述の時間後に受領した支払指示については、翌営業日付の処理となります。特殊な状況において、直接当行に電話連絡(TEL
00813-5223-3885)があった際は、当行は口座開設銀行の需要にお応えするよう、最大限に努力いたします。 |
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